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雇用保険・失業保険の受給資格者になるためには、離職日以前1年の間(この期間を算定対象期間といいます)に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある必要があります。
被保険者期間は、離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日が14日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間とします。
ただし、1ヶ月未満の月がある場合には、その期間が15日以上あり、賃金の支払いの基礎となった日が14日以上ある場合には、2分の1ヶ月の被保険者期間とします。
ちなみに、離職日以前1年間に以下の理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けなかった期間がある場合には、その日数(3年間を限度とする)が算定手対象期間1年間にプラスされます。
- 疾病、負傷のため休業
- 事業所の休業
- 出産のため休業
- 事業所の命による外国における勤務等
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