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再就職したのはいいが、再就職手当が支給されない職業に就いた場合に支給されます。
具体的には以下の用件を満たしている必要があります。
- 待機期間7日間が満了していること
- 就業に就いた日の前日における所定給付日数の残りが、もともとあった所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上
- 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと
- 退職前の会社または関連会社に雇われたものでないこと
なお、離職理由による給付制限を受けている人については、待機期間満了後1ヶ月以内の就職については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職する必要があります。
就業手当でもらえる額は、実際に働いた日に応じて支給されます。
具体的には以下の金額が給与にプラスして支給される形になります。
「基本手当の日額×30%」
就業手当を貰うと、支給の対象となる日数分、残りの所定給付日数が減ります。
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