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人事のモデル就業規則
(採用の手続き)
第4条 会社は、希望者のなかから選考して、従業員を採用する。
(提出書類)
第5条 当社に就職を希望するものは、次の書類の提出をしなければならない。ただし、事情により一部の書類を省略することがある。
1,自筆の履歴書(写真添えつけ)
2,身上書
3,健康診断書
4,卒業(見込み)証明書
5,その他会社が必要と認めるもの(資格免許証など)
(採用時の提出書類)
第6条 1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から○週間以内に提出しなければならない。
1,身元保証書
2,住民票記載事項証明書
3,前職のあるものは雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票
4,その他会社が必要とするもの
2 前項で定める提出書類に変更が生じた時には、速やかに書面で届け出なければならない。
(試用期間)
第7条 1 新たに採用したものについては、採用の日から○ヶ月以内の期間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認める時は、この期間を短縮しまたは免除する。
2 試用期間が満了して採用を決定しない時には、試用期間を延長することがある。
3 試用期間中に従業員として不適格と認められる時には、試用期間中と言えども、解雇することがある。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第8条 会社は従業員との労働契約の締結に際して、賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにする書面及びこの規則を交付して労働条件を明示する。
(人事異動)
第9条 会社は、業務上必要があると認めるときには、従業員の就業する場所、従事する業務の種類または出向を命じることがある。
(休職)
第10条 1 従業員は次の場合に該当する時には、所定の期間休職とする。
1,私傷病により欠勤が○ヶ月を超え、なお療養を継続する必要がある場合  ○ヶ月
2,前条により出向している期間  出向している期間
3,前項の他に、特別な事情があり休職させるのが適当である場合  必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅した時は、元の職場に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適格な場合は、他の職務に就かせる場合がある。
3 第1項第1号に該当する事由により休職したものは、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。


人事作成のポイント

<第5条 採用の手続き>

採用の選考に際しては、男女雇用機会均等法により男女間で差別的取扱いをしてはならない。


<第6条 採用時の提出書類>

提出書類は必要最小限度に止めるようにする。また、住民票、戸籍抄本、又は戸籍謄本は出生地による差別に繋がるので、提出を求めることはできません。


<第8条 労働条件の明示>

労働契約時において、会社は以下のことを書面により明示しなければいけません。
  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  3. 始業および終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに終業時転換に関する事項
  4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
なお、労働契約の期間を定める場合には、以下の期間を限度に定めることが出来ます。

一般従業員 3年(注1)
専門的知識等を有する従業員  5年
満60歳以上の従業員 5年
有期事業に従事する従業員 事業の終了まで

注1、この3年は会社のみが拘束を受けます。従業員は雇われてから1年を経過していれば、3年という年数にとらわれることなく退職を申出ることができます。


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