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是正勧告とは、労働基準法に違反している事業所に出される注意のことを言います。
是正勧告を受けた事業所は、定められた期日までに是正勧告を受けた事項を改善し、労働基準監督署にその旨を報告しなければいけません。
ただし、是正勧告は命令ではないので、強制力はありません。
ただし、是正勧告に無視したり、ウソの報告をした場合には起訴される場合があるので注意する必要があります。
是正勧告を受けるにしてもまず労働基準監督署の調査が入ります。
労働基準監督署の調査が入る原因には4つのものがあります。
- 定期監督
- 労働基準監督署が任意に選んだ事業所に対して行われる調査
- 申告監督
- 従業員からの労働基準法等の違反の申告を受けて行われる調査
- 災害時監督
- 重大な労働災害や事故が起こった時に行われる調査
- 再監督
- 一度調査が行った後に、必要に応じてもう一度行われる調査
これらの調査で労働基準法などに違反していると認められたときに、是正勧告を受けることになります。
是正勧告を受けやすい事由は以下のとおりになります。
- 労働時間の管理
- 1日8時間、1週間40時間を超えるときには36協定を締結しているか
- 時間外労働の管理がしっかりしているか
- 残業代をきちんと支払っているか
- 法律で定める割増賃金を支払っているかどうか
- 計算方法が正しいかどうか
- 管理・監督者の範囲は正しいか
- 就業規則
- 就業規則を作成しているか
- 就業規則の内容が法律に違反していないかどうか
- 法律の改正の内容がきちんと就業規則に反映されているかどうか
- 就業規則の内容を従業員に告知しているかどうか
- 労働条件の明示
- 帳簿をきちんと整備しているか
- 労働者名簿をきちんと整備しているかどうか
- 賃金台帳をきちんと整備しているかどうか
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