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賃金のモデル就業規則

(賃金の構成)
第27条 賃金の構成は、次のとおりとする。
基本給
家族手当
通勤手当
役付手当
割増賃金(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金)
(基本給)
第28条 基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。
(家族手当)
第29条 家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対して支給する。
1,配偶者           月額 ○円
2,18歳未満の子   一人につき月額 ○円
3,60歳以上の父母  一人につき月額 ○円
(通勤手当)
第30条 通勤手当は、月額○円を限度に、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
(役付手当)
第31条 役付手当は、次の職位にある者に対して支給する。
1,部長  月額○円
2,課長  月額○円
3,係長  月額○円
(割増賃金)
第32条 割増賃金は、次の計算式により計算して支給する。
1,時間外割増賃金(法定労働時間を超えた場合に支給)
(基本給+役付手当)×1.25×時間外労働時間数
2,休日労働割増賃金(法定休日に出勤した場合に支給)
(基本給+役付手当)×1.35×休日労働時間数
3,深夜労働割増賃金(午後10時〜午前5時までの間に労働させた場合)
(基本給+役付手当)×0.25×深夜労働時間数
(休暇等の賃金)
第33条 年次有給休暇の期間は、所定の労働時間労働した時に支払われる通常の賃金を支給する。
2 第○条〜第○条に定める休暇期間に関しては賃金の支払はないものとする。
(欠勤等の取扱い)
第34条 欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、1時間あたりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間及び支払日)
第35条 1 賃金は、毎月○日に締め切り、当月○日に支払う。ただし、支給の日が休日に当たる場合は繰り上げて支払う。
2 計算期間の途中で採用され、または退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割り計算して支払う。
(賃金の支払と控除)
第36条 1 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員が書面により希望した場合は、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。
2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
1,源泉所得税
2,雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料の被保険者負担分
3,その他、従業員代表と書面による協定で、賃金から控除すると定めるもの
(昇給)
第37条 1 昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行なうものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
2 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞与)
第38条 1 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対して、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しない。
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。


賃金作成のポイント

<第34条 欠勤等の取扱い>

欠勤等により業務にあたっていない時間に関しては、賃金控除(賃金カット)が行なえます。

ただし、賃金控除を行なうのであれば、就業規則に賃金控除のことを記載しなければいけません。

また、控除できるのも実際に労働していなかった時間分だけに限られます。


<37条 昇給>

「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない」の規定がない場合には、会社の業績が悪くとも全従業員の昇給をさせなければいけません。

従業員の昇給の基準を定める場合には、具体的に記載した方が従業員のやる気を向上させるのに適しています。


<第38条 賞与>

「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しない」の規定がない場合には、会社の業績が悪くとも全従業員に賞与を支給しなければいけません。

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