| (定年等) |
| 第39条 |
1 |
従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職する。ただし、従業員が会社に申し出た場合は65歳までを限度に引き続き雇用を延長する。 |
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2 |
前項の申し出があった時には、会社と従業員は新たに労働契約を見直すものとする。 |
| (退職) |
| 第40条 |
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前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 |
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1,退職を願い出てから会社から承認された時、または退職願を提出して14日を経過したとき |
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2,期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき |
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3,第○条に定める休職期間が満了してもなお、休職事由が消滅しないとき |
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4,死亡したとき |
| (普通解雇) |
| 第41条 |
1 |
従業員が次のいづれかに該当する時には、解雇するものとする。ただし、第○条に該当する時には、同条に定めるところとする。 |
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1,勤務成績または業務能率が著しく不良、その他従業員として不適格である場合 |
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2,精神または身体に障害があり、業務に耐えられないと認められる場合 |
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3,事業の縮小その他事業運営上やむをえない事情により、従業員の減員等が必要な場合 |
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4,その他前号に準ずるやむ終えない事情が生じた場合 |
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2 |
前項の規定により解雇を行なう場合は、少なくとも30日以内に従業員にその旨予告するか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署の承認が合った場合、または次の各号に該当する時には、この限りではない。 |
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1,日々雇い入れられているもの(1ヶ月を超えて引き続き雇い入れられている者は除く) |
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2,2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇い入れられているものは除く) |
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3,試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇い入れられているものは除く) |