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| (退職金の支給) |
| 第42条 |
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退職金は勤続○年以上の従業員が退職し、または解雇されたときは、この章で定めるところにより退職金を支給する。ただし、第○条により懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある。 |
| (退職金の額) |
| 第43条 |
1 |
退職金の額は、退職または退職時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。 |
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2 |
第○条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数には算入しなし。 |
| (退職金の支払方法および支払時期) |
| 第44条 |
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退職金は、支給の事由の生じた日から○ヶ月以内に、退職した従業員(死亡の場合はその遺族)に対して支払う。 |
退職金の支給は、本来、法律で義務づけられていません。ただし、一度定めた場合は退職金は賃金と同じ扱いになります。
このことから、労働基準法の賃金の規定の適用を受けます。
もし、支給しなかった場合には、30万円以下の罰金になる場合があります。
また、退職金については、就業規則の本則とは別に「退職金規定」として別に定めることが多いです。
<第42条 退職金の支給>
「第○条により懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある」の規定がない場合には、懲戒解雇といえども全額退職金を支払わないといけません。
<第43条 退職金の額>
勤続年数に加えるものと加えないものとを具体的に記載した方がいいです。
例えば、試用期間、休職期間等を勤続年数に加えるのかどうか
<第44条 退職金の支払方法および支払時期>
退職金の支払時期を定めないと、7日以内に退職金を支払わなければいけません。
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