| (表彰) |
| 第45条 |
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会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合には、表彰する。 |
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1,業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営の貢献したとき |
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2,永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき |
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3,事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態の際、特に功労があったとき |
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4,社会的功績により、会社及び従業員の名誉となったとき |
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5,前項のいずれかに準ずる善行または功績があったとき |
| (懲戒の種類) |
| 第46条 |
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会社は、従業員が次条のいずれかに該当する時には、その事由に応じて次の懲戒処罰を行なう。 |
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1,訓戒 始末書を提出させて将来を戒める。 |
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2,減給 始末書を提出させ、1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が1ヶ月の10分の1を超えない範囲で賃金を減額する。 |
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3,出勤停止 始末書を提出させ、○日以内の出勤停止処分にする。ただし、出勤停止期間中の賃金は支給しない。 |
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4,降格 始末書を提出させ、相当の降格を行い将来を戒める。 |
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5,懲戒解雇 即時に解雇する |
| (懲戒事由) |
| 第47条 |
1 |
従業員が次の事由に該当する時には、情状に応じて、訓戒、減給、出勤停止または降格を行なう。 |
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1,正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき |
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2,正当な理由がなく、遅刻、早退、欠勤するなど勤務態度に問題があるとき |
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3,過失により会社に損害を与えたとき |
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4,素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む) |
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5,服務規律の遵守事項(第○条)に違反したとき |
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6.その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき |
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2 |
従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給、出勤停止または降格とすることがある。 |
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1,正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき |
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2,正当な理由がなく、遅刻、早退、欠勤するなど勤務態度に問題があり、○回注意を受けたにもかかわらず勤務態度を改めないとき |
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3,会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき |
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4,故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき |
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5,素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む) |
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6,重大な経歴詐称をしたとき |
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7,服務規律の遵守事項(第○条)条に違反する重大な行為があったとき |
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8,その他前各号に準ずる重大な行為があったとき |