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就業規則の作成義務

就業規則は労働基準法89条において、事業場において常時10人以上の従業員を使用することになった会社に作成する義務があります。


事業場とは本社と支社を別々に見ます。

つまり、東京本社と埼玉支社があるとします。、

東京本社は東京本社の従業員数のみで就業規則の作成義務があるかどうかを見ます。

また、埼玉支社は埼玉支社の従業員数のみで就業規則の作成義務があるかどうかを見ます。

このとき、従業員数が東京本社12人、埼玉支社9人だった場合には、東京本社のみに就業規則の作成義務があります。


従業員には、正社員だけではなく、アルバイト・パートなども含みます。


就業規則作成義務のある会社は遅滞なく作成して、労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。


10人未満の会社であったとしても、労働トラブルを防止したいのであれば、就業規則を作成しておいたほうがいいでしょう。

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