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労使協定と労働協約

労使協定とは会社と労働者を代表する者との間で結ばれる書面による協定のことをいいます。

労使協定は締結しなければならないことが労働基準法などの法律で定められています。その代表的なものが、従業員に残業させるときに作成しなければいけない、36協定です。


労働協約とは会社と労働組合との間で書面により結ばれるもののことをいいます。

労働協約は労働組合法に基づくもので、労働協約で定めなければいけないことは法律で限定されてはいません。


労使協定の締結の必要な事項

労使協定を締結しなければいけない代表的なものは以下の通りです。
労使協定を締結すべき事項 労働基準監督署への届出
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合
賃金全額払いの例外 不要
1ヶ月単位の変形労働時間制 要(注1)
フレックスタイム制 不要
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
休憩の一斉付与の例外 不要
時間外・休日労働
事業場外労働のみなし労働時間制 要(注2)
専門業務型裁量労働制
年次有給休暇の計画的付与 不要
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合 不要
育児休業が出来ない者の範囲 不要
介護休業が出来ない者の範囲 不要

(注1)就業規則により定めた場合は、労使協定の締結は不要。
(注2)事業場外労働の遂行に通常必要な時間が法定労働時間以下の場合は、届出不要。


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