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| (労働時間及び休憩時間) |
| 第17条 |
1 |
労働時間は一週間につき40時間、1日につき8時間とする。 |
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2 |
始業・終業の時刻および休憩時刻は、以下のに定めるとおりとする。 @始業時刻 ○時○分 A終業時刻 ○時○分 B休憩時間 ○時○分〜○時○分 |
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3 |
交通事情、天災その他やむを得ない事情がある場合、業務上臨時の必要があるときは、上記の時刻を繰り上げまたは繰り下げる時がある。 |
| (休日) |
| 第18条 |
1 |
休日は以下のとおりとする。 |
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1,土曜日及び日曜日 |
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2,国民の祝日(日曜日と重なったら翌日とする)及び5月4日 |
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3,年末年始(○月○日〜○月○日) |
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4,夏期休暇(○月○日〜○月○日 |
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5,その他会社が必要と定める日 |
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2 |
業務の都合により、あらかじめ休日を他の日に振り替えを行なう場合がある。 |
| (時間外及び休日労働) |
| 第19条 |
1 |
業務の都合により、第17条の所定の労働時間を超え、または第18条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定労働時間を超える労働または法定休日に労働については、あらかじめ会社は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 |
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2 |
小学校就学前の子の養育または家族の介護を行なう従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出たものの法定労働時間を越える労働については、前項後段の協定において別に定める。 |
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3 |
妊産婦で請求のあった者及び18歳末満の者については、第1項による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない |
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4 |
前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない |
<第17条 労働時間及び休憩時間>
労働時間は、一週間につき40時間以内、1日につき8時間以内になるように設定しなければいけません。
ただし、常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については一週間について44時間とすることが出来る。
休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、労働時間が8時間を越える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えないといけません。
<第18条 休日>
休日は、毎週少なくとも1回または4週間に4日以上与えなければならない。
4週間に4日以上与える場合は、4週間の起算日を就業規則に定める必要があります。
次の場合は、休日を与えなくてもかまいません。
- 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
- 監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
- 監視または断続的労働に従事する者で、労働基準監督署の許可を受けたもの
また、休日の振り替えを行なう時には、第18条2項のように事前に就業規則に定めておく必要があります。
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