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就業規則は基本的には以下の流れで作成します。
- 労働条件・職場環境の実態調査
- 原案の作成
- 労働関係法規に違反していないかをチェック
- 就業規則の作成
- 従業員の代表者の意見を聞く
- 労働基準監督署への提出
- 従業員への説明会を開催
●労働条件・職場環境の実態調査
労働条件や職場環境を具体的に調査します。現在、就業規則がある場合には現状とかけ離れていないかをチェックします。また、従業員の要望を聞くのであれば、聞いておきます。
●原案の作成
上記で把握したことを箇条書きにしてまとめます。余裕があれば、この時点で従業員の代表者と打ち合わせをしておくといいでしょう。従業員の要望を聞いたときには、一部を採用するようにしましょう。
●労働関係法規に違反していないかをチェック
就業規則に記載していたとしても、労働関係法規に違反していたらその規定は意味がありません。そうならないためにも、ここでしっかりチェックします。
●就業規則の作成
誰が見てもわかりやすく、見やすいものを作成します。解雇、制裁、給与については重要ですので、長くなってもかまいません。労使協定が必要な規定については、ここで用意しておきましょう。
●従業員の代表者の意見を聞く
その事業所の過半数で組織する労働組合があればその過半数労働組合、過半数労働組合がなければその事業所を代表する者の意見を聞きます。「意見を聞く」ですから、同意を得ることまでは求められていません。つまり、反対されていてもいいわけです。ただし、今後の企業の発展を考えると、従業員にやる気を出して働こうという意欲を持たせるために、再度労使で検討の場を持ったほうがよいでしょう。
●労働機銃監督署への提出
意見書を添付する。従業員が話し合いに応じない場合には、話し合いの場を設けたという客観的な証拠が必要になります。
●従業員への説明会を開催
就業規則を作成したとしても、それを従業員に教えなければ意味がありません。説明会を開催して従業員に就業規則の内容を教えましょう。
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