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休暇のモデル就業規則

(有給休暇)
第20条 1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
3 年次有給休暇は、取得時から2年以内に行使しない場合は時効により消滅する。
(産前産後の休業)
第21条 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産の予定日を迎える女性従業員から請求があった時は、休業させる。
2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があった場合には、業務につかせる事に関して医師が支障がないと認める業務に就かせることが出来る。
(母性健康管理のための休暇等)
第22条 妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査または保健指導を受けるために通院休暇の請求があった場合には、勤務時間の変更等の処置を行なう。
(育児時間等)
第23条 1 1歳に満たないこを養育する女性従業員から請求があった場合には、休憩時間とは別に1日2回、1回につき30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があった時には、必要な期間、生理休暇を与える。
(育児休業等)
第24条 1 従業員は1歳に満たない子を養育する必要を有する時には、会社に申し出て育児休業をし、3歳に満たない子を養育するのに必要を有する時には、会社に申し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けることが出来る。
2 本条に定めのない事項は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育児・介護休業法」という。)」に定めるところによる。
(介護休業等)
第25条 1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度等の適用を受けることが出来る。
2 本条に定めのない事項は、育児・介護休業法に定めるところによる。
(慶弔休暇)
第26条 従業員が次の場合により休暇を申し出た場合には、次のとおり慶弔休暇を与える。
1,本人が結婚した場合    ○日
2,妻が出産した場合     ○日
3,配偶者、子または父母が死亡した場合     ○日
4,兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡した場合
  ○日



休暇作成のポイント

<第20条 年次有給休暇>


次の2つの条件にあたる従業員に関しては、以下の表のような有給休暇の日数をあたえるが出来ます。
1,週所定の労働日数が4日以下または1年間の労働日数が216日以下である。
2,週所定の労働時間が30時間見何である。
週所定の
労働日数
年間所定労働日数 継続勤続年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
4日 169日〜216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日〜168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日〜
120日
3 4 4 5 6 6 7
1日 48日〜
72日
1 2 2 2 3 3 3

<第22条 母性健康管理のための休暇>

会社は女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保するようにしなければいけません(男女雇用機会均等法第22条)。

必要な時間・回数

1,産前の場合
妊娠週数 23週まで 24週〜35週 36週〜出産まで
回数 4週間に1回 2週間に1回 1週間に1回

2,産後の場合
医師または助産師の指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにする。


<第26条 慶弔休暇>

慶弔休暇の付与は、法律によって義務付けられてはいませんので、会社が独自で付与日数等を決めることが出来ます。


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