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就業規則を作成したら就業規則の内容を会社が一方的に変更することはできません。
もし、変更した就業規則の内容が従業員にとって不利になるのであれば、これは就業規則の不利益変更になります。
就業規則の不利益変更を行うには合理的な理由が必要になります。
就業規則の不利益変更を行うには、合理的な理由が必要になります。
では、合理的な理由とはどのようなものでしょうか?
これについては、今までの裁判の判決を見てみると以下の通りになります。
「当該就業規則の作成または変更が、その必要性および内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労働関係における当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであることを言うと解される」としたものがあります。
また、別の裁判では以下の点を考慮して決められるとしています。
- 不利益の程度
- 変更の必要性の内容・程度
- 変更後の内容の相当性
- 代替措置の有無
- 他の従業員の反応
- 社会の一般的状況等
就業規則の不利益変更を行うときに、変更に対する従業員の同意を取っておくようしてください。
従業員の同意を取ることにより、不利益変更の問題は発生しません。
同意を取るときにはできる限り、同意書を作成して個別に記名・押印させるようにしてください。
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