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服務規律のモデル就業規則

(服 務)
第11条 従業員は、職務の自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第12条 1 従業員は、次の事項を守らなければならない。
@勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
A許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
B職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為をしてはならないこと
C会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
D会社、取引先等の機密を漏らさないこと(退職した後も同様である)
E許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
Fその他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(セクシャルハラスメントの禁止)
第13条 相手の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、職場環境を害したりしてはならない。
(出退勤)
第14条 従業員は、出退勤に当たっては、自分で出退勤時刻をタイムカードに記録しなければならない。
(遅刻、欠勤)
第15条 1 従業員が、遅刻若しくは欠勤をするときには、始業の時刻の開始前に会社の許可を受けなければならない。ただし、緊急、その他やむをえない場合には、その事由が消失した後に、速やかに届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶ時には、医師の診断書を提出しなければならない。
(早退、外出)
第16条 1 従業員が、早退又は私用により外出を行なうときには、事前に会社の許可を受けなければならない。


服務規律作成のポイント

服務規律を作成する時にはモデル就業規則が参考になります。ただし、モデル就業規則に書いてあることをそのまま使うのではなく、自社の勤務実態に合わせて作成する必要があります。

<第13条 セクシャルハラスメントの禁止>

男女雇用機会均等法により、職場におけるセクシャルハラスメントの防止に配慮しなければいけません。

具体的には、以下のことをしなければいけません。
  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談窓口の設置等の相談・苦情への対応
  3. 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
もし、セクハラ防止のための配慮を怠った時には、セクハラを行った従業員だけではなく、会社も損害賠償の責任を負わなければいけません。

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