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法律で定める労働時間(法定労働時間)を越える労働または休日出勤を行なう場合には、従業員の過半数で組織する労働組合または従業員の過半数を代表するものとの間で36協定を締結しなければいけません。
ここでいう休日出勤とは、労働基準法第35条で言う毎週1回の休日または4週間で4日以上の休日をいいます。
これ以外の休日出勤を行なう場合には、36協定の締結は必要ありません。
ただし、休日出勤を行なうことで、週の労働時間が40時間(一定の場合は44時間)を超えることになる場合には、36協定の締結が必要になります。
36協定を締結すれば、それだけで従業員に時間外労働や休日労働をさせることができるわけではありません。
現実に時間外労働または休日出勤を行なわせる場合には、そのことを就業規則に記載する必要があります。
36協定には以下のことを記載する必要があります。
- 時間外または休日出勤をさせる具体的な理由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間について延長することができる時間又は労働させることだできる休日
- 36協定の有効期間(1年以内)
時間外または休日出勤をさせる具体的な理由として、「業務の内容によりやむをえない場合」というものは、“何でもあり”になってしますので、裁判になった時は不利になるので避けた方がいいです。
裁判所の判例として業務の内容、従業員の担当する業務、作業の手順ないし経過などから具体的な理由の相当性を判断しているものがあります。
時間外労働の延長の基準の限度は以下の表に定める時間を越えることは出来ません。
| 期間 |
延長の限度 |
期間 |
延長の限度 |
| 1週間 |
15時間 |
2ヶ月 |
81時間 |
| 2週間 |
27時間 |
3ヶ月 |
120時間 |
| 4週間 |
43時間 |
1年 |
360時間 |
| 1ヶ月 |
45時間 |
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36協定には有効期間がありますので、有効期間が過ぎる前に、更新を行なわないといけません。
更新をおこなわなかった場合は、法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行なうことは出来ません。
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