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一定日数以上の所定給付日数を残して就職すると再就職手当を受けることができます。
具体的には以下の条件にあてはまる人に支給されます。
- 7日間の待機期間が終了していること
- 所定給付日数の残りが、もともとあった所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上
- 次の就職先で1年以上雇用されることが確実であること
- 退職前の会社または関連会社に雇われたものでないこと
- 次の就職先でも雇用保険の被保険者になること
- 過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
なお、離職理由による給付制限を受けている人については、待機期間満了後1ヶ月以内の就職については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職する必要があります。
再就職手当でもらえる額は、以下の通りになります。
「基本手当日額×30%×残りの所定給付日数」
再就職手当をもらうには、再就職先に入社した日の翌日から1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
ハローワークに必要事項を記載した支給申請書を提出します。
この支給申請書には、再就職先事業主の署名・捺印が必要になりますので、あらかじめ貰っておく必要があります。
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