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アルバイト・パートタイマーの社会保険(厚生年金・健康保険)

次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
  1. 1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
  2. 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること


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