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雇用保険・失業保険をもらうことができなくなる期間のことを給付制限期間と言います。
これには、「待機期間」と「離職理由によるもの」の2つがあります。
(1)待機期間
ハローワークで雇用保険受給の手続きをした日から7日間は雇用保険・失業保険の給付をもらうことができません。。
待機期間は通算して7日なければいけません。
もし、途中で働いてしまった場合には、1から数えなおしになります。
待機期間は1度満たせば大丈夫です。
このことから、待機期間が終了していれば、途中で就職したとしても、新たな就職先で受給資格者の条件を満たしていなければ、再び離職したときには、待機期間なしに雇用保険を受け取ることができます。
(2)離職理由によるもの
正当な理由の無い自己都合退職や自己の重大な責による解雇の場合には、待機期間が終了した後にさらに3ヶ月間雇用保険の給付を受けることができません。
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