一発解決!労働基準法
労働基準法トップ
労働基準法の基本
労働者
使用者
労働条件
労働契約
就業規則
試用期間
賃金
賃金とは
賃金支払のルール
割増賃金
平均賃金
最低賃金
休業手当
非常時払い
出来高払の保障
労働時間
労働時間
時間外労働
変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
みなし労働時間制
事業場外労働
専門業務型裁量労働時間制
企画業務型裁量労時間制
休憩・休日
休憩
休日
育児休業
介護休業
年次有給休暇
年次有給休暇とは
年次有給休暇の日数
時季指定権と時季変更権
計画的付与
退職・解雇
退職とは
退職勧奨
解雇とは
解雇予告
整理解雇
懲戒解雇
労務の本
労働基準法に関する本等
就業規則に関する本等
解雇・退職に関する本等
育児休業・介護休業に関する本等
パート・アルバイトに関する本等
リンク
サイトマップ
事業場外労働とは

業務の全部または一部が事業場の外で行われる業務で使用者の具体的な指揮監督が及ばない業務については、労働時間の算定が困難なことから所定労働時間労働したものとみなすことができる制度です。

事業場外労働は使用者の具体的な指揮命令が及ばないことが条件です。

そのため、たとえ事業場の外でおこなわるれる業務であっても次の場合は行うことはできません。
  1. 携帯電話で使用者と連絡を取り合っている場合
  2. 使用者の具体的なスケジュール管理のもとそのスケジュールに基づいて実際に仕事をした場合
  3. 数人のグループで行う業務で、その中に時間を管理する者がいる場合

〔労働時間の算定方法〕
  1. 原則として所定労働時間労働したものとみなす
  2. 通常所定労働時間を越えて労働が必要な場合は、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす
  3. 労使協定」が締結されている場合は、協定で定める時間をその業務の遂行に通常必要とされる時間とする

〔労使協定〕

労使協定を締結したときは有効期間を定める必要があります。

労使協定で定める時間が法定労働時間を越えるときは労使協定を労働基準監督署に届ける必要があります。

法定労働時間を越えないときは届ける必要はありません。

Google
 
Web www.srakiba.com
仕事
転職
アルバイト
資格試験に合格する
税理士の紹介
パソコンで儲ける
懸賞サイトで儲ける
アフィリエイトで儲ける
情報起業で儲ける
ネットビジネス成功の秘訣
ホームページ・ブログを開設する
ショッピング
CD
DVD
新品パソコン
中古パソコン
オフィス用品
お金
キャッシング
株・投資
証券会社の資料請求
生命保険
自動車保険
Copyright (C) 2005 一発解決!労働基準法 All Rights Reserved
雇用保険・失業保険 超活用法就業規則工房 |一発解決!労働基準法 |一発解決!社会保険
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。