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業務の全部または一部が事業場の外で行われる業務で使用者の具体的な指揮監督が及ばない業務については、労働時間の算定が困難なことから所定労働時間労働したものとみなすことができる制度です。 事業場外労働は使用者の具体的な指揮命令が及ばないことが条件です。 そのため、たとえ事業場の外でおこなわるれる業務であっても次の場合は行うことはできません。
〔労働時間の算定方法〕
〔労使協定〕 労使協定を締結したときは有効期間を定める必要があります。 労使協定で定める時間が法定労働時間を越えるときは労使協定を労働基準監督署に届ける必要があります。 法定労働時間を越えないときは届ける必要はありません。 |
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