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賃金とは

労働基準法において賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます(労働基準法第11条)。

労働の対償と言うことから、次のものは賃金には当たりません。
  • 任意・恩恵的給付
    例:結婚祝金、見舞金、死亡弔慰金
    ただし、就業規則などで支給要件が明確なものは除く
  • 福利厚生給付
    例:従業員の食事代、住宅の供与
    福利厚生給付を受けない者に対して、別に手当を支給している場合は除く(手当の額を限度とする)
  • 企業設備の利用

次のものは、賃金に該当します。
  • 会社までの交通費(現物出資の定期券も含む)
  • 所得税や社会保険料の本人負担分を会社が負担している部分

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