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従業員が会社に対して労働契約の解約の意思表示をすることを言います。 退職を行うには原則として退職をする日の2週間前までに行う必要があります。 ただし、期間を定めて雇用されている従業員の場合は、雇用期間が満了する前に退職を行うには「やむを得ない事由(病気など)が必要になります。 やむを得ない事由がないのに退職をしたときには会社は従業員に対して損害賠償を請求することができる場合があります。 |
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