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労働基準法において、使用者とは以下のような人のことをいいます。 「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」(労働基準法10条) このことから、使用者に該当するには各事業において人事、給与、労務管理等の労働に関して権限をを有する者である必要があります。 ただ単に、社長、部長、課長等の役職名で使用者かどうかが決まるのではありません。 (1) 事業主とは その事業の経営主体のことを言います。 個人事業であっては、個人事業主である個人のことをいいます。 法人企業においては、法人そのものをいいます。 (2) 事業の経営担当者とは 事業経営一般に関して権限と責任を有する者をいいます。 法人企業の取締役、理事などのことをいいます。 (3) その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者 人事、給与等の労働条件の決定や労務管理の実施などについて一定の権限を有し、責任を負う者をいいます。 例えば、人事部長、労務課長などのことをいいます。 |
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