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最低賃金

最低賃金とは、会社が労働者に支払わなければいけない賃金の最低額になります。

最低賃金は、国籍・雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金には主に次の2つの種類があります。
  1. 地域別最低賃金
  2. 産業別最低賃金
この2つの最低賃金の金額が違う場合は、最低賃金の額が高いほうが適用されます。

最低賃金の適用除外

最低賃金は原則としてすべての労働者に適用されます。

ただし、次に掲げる者については、都道府県労働局長の許可を受けたときに限り最低賃金の適用から除外されます。
  1. 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2. 試用期間中の者(最長6ヶ月が限度)
  3. 基礎的な職業訓練を受けている者
  4. 所定労働時間の特に短い者、軽易、または断続的な業務につく者

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となるのは原則として毎月支払われる賃金になります。

ただし、次にあげるものは最低賃金の対象から除外されます。
  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

次に掲げる計算式によりもとめられる額が最低賃金よりも高くなる必要があります。

基本給+諸手当−最低賃金の対象から除外される賃金

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