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労働時間

労働時間は労働基準法32条により次のように定められています。
  1. 1週間について40時間以内
  2. 1日について8時間以内
労働時間には、休憩時間は含まれません。

1週間とは、就業規則などで特に定めがなければ、日曜日から土曜日までのことを言います。

1日とは、原則として午前0時から午後12時までのことを言います。


〔労働時間の範囲〕

労働時間に該当するもの
  1. 休憩時間中に電話番などで待機させている時間
  2. 参加が強制されている教育訓練の出席時間
  3. 労働安全衛生法に規定する安全衛生教育の実施時間
  4. 安全衛生委員会の会議時間
  5. 特定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断の受診時間
労働時間に該当しないもの
  1. 自由参加の教育訓練の出席時間
  2. 一般健康診断の受診時間

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