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労働基準法では労働者とは以下のような人のことを言います。 「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」(労働基準法第9条) 労働者は以下の3つの条件をすべて満たすことが必要になります。
アルバイト、パート、派遣、請負等の名称で働いていても上記の条件にあてはまれば、労働者になります。
(1)法人等の役員 法人等の代表者または取締役は通常は労働者には該当しません。 ただし、法人等の取締役であったとしても代表権または業務執行権を持たない者が工場長、部長として賃金を受けている場合には労働者になります。 (2)請負 請負で働く人は通常は労働者には該当しません。 請負契約とは、労働時間に関係なく仕事の結果に対して報酬が支払う契約を言います 労働契約のように労働時間に応じて賃金(お金)が支払われる契約とは違います。 ただし、請負契約であったとしても、実態として事業に使用され賃金の支払を受けている者は労働者になります。 (3)同居の親族 同居の親族は通常は労働者には該当しません。 ただし、次の要件を満たす場合には労働者に該当します。
ちなみに、同居でない親族の場合は上記の要件を満たすことがなくても労働者になります。 |
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