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労働契約とは労働者が使用者の指揮命令により労働することを約束して、その対価として使用者は賃金を与えることを約束する契約です。 労働基準法の基準に達しない労働契約はその部分については無効になります。 この場合は、無効になった部分は労働基準法で定める基準で労働契約を結んだことになります。(労働基準法13条)
労働契約の期間には、期間の定めのないもの(定年制も含む)と期間の定めのあるものがあります。 労働契約で期間を定める場合には、一定期間以上定めることはできません。 労働契約の期間 原則→3年まで 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約例:土木工事等 →事業が終了するまでの期間 高度の専門知識等を有する労働者 60歳以上の労働者との間で労働契約を行なう時 →5年まで
労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償額予定する契約はできません。 ただし、これは現実に生じた損害についての賠償を請求することを禁止するものではありません。(労働基準法16条)
労働することを条件として使用者からを借り入れ、将来の賃金により弁済することを約束する労働契約は行うことはできません。(労働基準法17条) これは、労働者の合意があったとしても行うことはできません。
労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約はできません。(労働基準法18条2項) ただし、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理することはできます。 この場合は、労使協定を締結することが必要になります。 |
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