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年次有給休暇

年次有給休暇とは、労働日に休日をとることができる制度です。休んだ場合、通常会社は賃金の支払義務がありませんが、年次有給休暇で休んだ場合は休んだ日にも賃金を支払わなければいけません。


(1)年次有給休暇の取得要件

年次有給休暇を取得するには次の条件を満たす必要があります。
  1. 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務すること
  2. 全労働日の8割以上出勤すること
継続勤務は会社に在籍していればよく病気などで休んでいても継続勤務に該当します。

次のものは労働日に含まれません
  1. 所定休日に労働した日
  2. 使用者の責めに帰すべき事由による休業日
  3. 正当な争議行為により労務の提供がまったくされなかった日
次の期間は、出勤したものとみなされます
  1. 業務上の傷病により療養のために休業した期間
  2. 育児・介護休業法の規定による育児休業または介護休業した期間
  3. 産前産後の女性が労働基準法65条の規定により休業した期間
  4. 年次有給休暇を取得した日
(2)年次有給休暇の賃金

年次有給休暇中の賃金は次のいづれかになります。
  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  3. 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

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