一発解決!労働基準法
労働基準法トップ
労働基準法の基本
労働者
使用者
労働条件
労働契約
就業規則
試用期間
賃金
賃金とは
賃金支払のルール
割増賃金
平均賃金
最低賃金
休業手当
非常時払い
出来高払の保障
労働時間
労働時間
時間外労働
変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
みなし労働時間制
事業場外労働
専門業務型裁量労働時間制
企画業務型裁量労時間制
休憩・休日
休憩
休日
育児休業
介護休業
年次有給休暇
年次有給休暇とは
年次有給休暇の日数
時季指定権と時季変更権
計画的付与
退職・解雇
退職とは
退職勧奨
解雇とは
解雇予告
整理解雇
懲戒解雇
労務の本
労働基準法に関する本等
就業規則に関する本等
解雇・退職に関する本等
育児休業・介護休業に関する本等
パート・アルバイトに関する本等
リンク
サイトマップ
休業手当

会社の責任で労働者を休業させるときには、労働者に対して平均賃金の60%以上の手当を支払う義務を負います。

就業規則、労働協約、労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する必要はありません。

次のものは会社の責任にはあたりません。
  • 天災等、不可抗力による休業
  • ・ロックアウトによる休業(正当な争議行為に限ります。)

一部休業の場合の休業手当

全部休業と一部休業の場合の下記のような最低保障があります。

 ・全部休業:平均賃金×60%

 ・一部休業:(平均賃金×60%)−その日の賃金

Google
 
Web www.srakiba.com
仕事
転職
アルバイト
資格試験に合格する
税理士の紹介
パソコンで儲ける
懸賞サイトで儲ける
アフィリエイトで儲ける
情報起業で儲ける
ネットビジネス成功の秘訣
ホームページ・ブログを開設する
ショッピング
CD
DVD
新品パソコン
中古パソコン
オフィス用品
お金
キャッシング
株・投資
証券会社の資料請求
生命保険
自動車保険
Copyright (C) 2005 一発解決!労働基準法 All Rights Reserved
雇用保険・失業保険 超活用法就業規則工房 |一発解決!労働基準法 |一発解決!社会保険
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。