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解雇予告

従業員を解雇する場合には、次のように行わなければいけません。
  1. 解雇する日の少なくとも30日前に解雇予告をする
  2. 30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)
ただし、次の場合は解雇予告は必要ありません。
解雇予告が必要ない場合 解雇予告が必要な場合
日々雇入れられる者 1ヶ月を超えて引き続き使用されるにいたった場合
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるにいたった場合
季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
試みの試用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるにいたった場合


解雇予告除外認定

次の場合は労働基準監督署の認定を受けることにより解雇予告や解雇予告手当なしに解雇することができます。
  1. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
  2. 従業員の責に帰すべき事由に解雇する場合

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