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(1)介護休業の対象者 介護休業を行うことができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。 対象家族とは、配偶者、父母および子供ならびに配偶者の父母、または同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫のことを言います。 ただし、日雇労働者・労使協定で定める一定の者については介護休業を与える必要はありません。 労使協定で定める一定の者は次の者になります。
期間を定めて雇用される者については、次の場合には育児休業を与える必要があります。
(2)介護休業の期間 原則として通算して93日間になります。 通算して93日間なので、1回で93日使い切る必要はありません。 何回かに分けて93日を使い切ることができます。 |
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