一発解決!労働基準法
労働基準法トップ
労働基準法の基本
労働者
使用者
労働条件
労働契約
就業規則
試用期間
賃金
賃金とは
賃金支払のルール
割増賃金
平均賃金
最低賃金
休業手当
非常時払い
出来高払の保障
労働時間
労働時間
時間外労働
変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
みなし労働時間制
事業場外労働
専門業務型裁量労働時間制
企画業務型裁量労時間制
休憩・休日
休憩
休日
育児休業
介護休業
年次有給休暇
年次有給休暇とは
年次有給休暇の日数
時季指定権と時季変更権
計画的付与
退職・解雇
退職とは
退職勧奨
解雇とは
解雇予告
整理解雇
懲戒解雇
労務の本
労働基準法に関する本等
就業規則に関する本等
解雇・退職に関する本等
育児休業・介護休業に関する本等
パート・アルバイトに関する本等
リンク
サイトマップ
育児休業

(1)育児休業の対象者

育児休業を行うことができるのは、1歳未満の子供を養育する男女労働者です。

子供は、実子だけではなく養子でもかまいません。

ただし、日雇労働者・労使協定で定める一定の者については育児休業を与える必要はありません。

労使協定で定める一定の者は次の者になります。
  1. 継続して雇用されて1年未満の者
  2. 配偶者等が状態として子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者
  3. 休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
  4. 1週間の所定労働日数が2日以下の者
休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了すること

期間を定めて雇用される者については、次の場合には育児休業を与える必要があります。
  1. 一年以上雇用されていること
  2. 子供が1歳に達した日以後も引き続き雇用されることが明らかであること

(2)育児休業の期間

原則として子供が1歳になるまでです。

ただし、次の場合には1歳6ヶ月になるまで育児休業を行うことができます。
  1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  2. 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難に なった場合

Google
 
Web www.srakiba.com
仕事
転職
アルバイト
資格試験に合格する
税理士の紹介
パソコンで儲ける
懸賞サイトで儲ける
アフィリエイトで儲ける
情報起業で儲ける
ネットビジネス成功の秘訣
ホームページ・ブログを開設する
ショッピング
CD
DVD
新品パソコン
中古パソコン
オフィス用品
お金
キャッシング
株・投資
証券会社の資料請求
生命保険
自動車保険
Copyright (C) 2005 一発解決!労働基準法 All Rights Reserved
雇用保険・失業保険 超活用法就業規則工房 |一発解決!労働基準法 |一発解決!社会保険
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。