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(1)育児休業の対象者 育児休業を行うことができるのは、1歳未満の子供を養育する男女労働者です。 子供は、実子だけではなく養子でもかまいません。 ただし、日雇労働者・労使協定で定める一定の者については育児休業を与える必要はありません。 労使協定で定める一定の者は次の者になります。
期間を定めて雇用される者については、次の場合には育児休業を与える必要があります。
(2)育児休業の期間 原則として子供が1歳になるまでです。 ただし、次の場合には1歳6ヶ月になるまで育児休業を行うことができます。
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