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使用者は従業員が次にあげることで、給料日前に賃金の支払を求めたときには、既往の労働における賃金を支払わなければいけません。
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やむを得ない事情で1週間以上にわたって帰郷する場合には
既往の労働における賃金を支払わなければいけないのであって、将来の労働に対する賃金は支払う必要はない。
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