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平均賃金

平均賃金は、算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額を当該3ヶ月の総日数で割って求めることができます。

平均賃金 算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額
算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数

平均賃金の発生事由には次の者があります。
  1. 即時解雇時の解雇予告手当
  2. 使用者の都合による休業時の休業手当
  3. 年次有給休暇時の賃金
  4. 業務上の事由による災害補償
  5. 減給の制裁

賃金総額から除くもの

次のものは平均賃金を求めるときの賃金総額から除きます。
  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 法令、労働協約に基づかない現物給与

総日数から除くもの

次のものは平均賃金を求めるときの労働総日数から除きます。
  1. 業務上の事由により休業した日数
  2. 産前産後の休業日数
  3. 使用者の責任による休業日数
  4. 育児・介護休業法による育児・介護休業期間
  5. 試用期間

平均賃金の最低補償

上記で求めた平均賃金の額が低くなる場合には次の計算式により求めた額になります。

1、賃金が日額、時給や出来高払いの場合で労働日数が短い場合
平均賃金の
最低補償額
算定期間中の賃金総額 × 60
算定期間中荷に労働した日数 100

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