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■ 中高齢者の遺族厚生年金
次のいずれかの要件に該当する40歳以上65歳未満の妻は、遺族厚生年金の他に594,200円が加算されます。
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合
遺族基礎年金を受けていたが、子が18歳到達年度末に達したため遺族基礎年金を受給できなくなった場合(40歳の時点で遺族基礎年金を受けている場合に限る)
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