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| ■ 障害年金のもらい方 |
障害年金を受け取るには、以下の書類を社会保険事務所に提出する必要があります。
- 障害年金裁定請求書
- 年金手帳および基礎年金番号通知書(複数ある場合はすべて持っていく)
- 診断書
- 秒例・就労状況申立書
- 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
また、必要に応じて次の書類が必要になります。
- 親子関係・夫婦関係を証明する書類および配偶者・子供の収入を証明する書類
→年収850万円未満の配偶者または子供がいる場合
- 受診状況等証明書
→過去に転院などにより上記の診断書では初診日が証明できない場合
- その他社会保険事務所から提出するよう求められた書類
■ 障害年金の審査請求
障害年金の請求をしたとしても必ずもらえるわけではありません。
万が一、障害年金が不支給になったとしても審査請求をすることができます。
審査請求は不支給の決定があった日から60日以内に地方社会保険事務官にする必要があります。
審査請求の内容に不服がある場合には、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
再審査請求は審査請求の決定があった日から60日以内に行う必要があります。 |
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