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■ 労災保険と遺族年金をもらう場合
業務上または通勤途中の疾病・負傷したことが原因で死亡した場合には、労災保険の遺族補償年金と遺族年金の両方を受けることができます。
ただし、この場合には労災保険の遺族補償年金が次の表のとおりに減額されます。
受け取る年金
遺族基礎年金
+遺族厚生年金
遺族厚生年金
遺族基礎年金
遺族補償年金
0.80
0.84
0.88
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