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■ 労災保険と障害年金をもらう場合
業務上または通勤途中の疾病・負傷したことが原因で障害になった場合には、労災保険の障害補償年金と障害年金の両方を受けることができます。
ただし、この場合には労災保険の障害補償年金が次の表のとおりに減額されます。
受け取る年金
障害基礎年金
+障害厚生年金
障害厚生年金
障害基礎年金
障害補償年金
0.73
0.83
0.88
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