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■ 老齢厚生年金の受給額

老齢厚生年金には、次の2つの種類があります
  1. 60歳から65歳になるまでの間受け取ることができる老齢厚生年金
    以下、65歳代前半の老齢厚生年金
  2. 65歳以降に受け取ることができる老齢厚生年金
    以下、老齢厚生年金


(1)60歳代前半の老齢厚生年金

60歳代前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分・定額部分・加給年金を足した額になります。


60歳代前半の老齢厚生年金は生年月日に応じて、支給開始年齢が異なります。
生年月日  支給開始年齢
男性 女性 定額部分 報酬比例部分 加給年金
昭和16年4月1日以前 昭和15年4月2日~
昭和21年4月1日
60歳 60歳 60歳
昭和16年4月2日~
昭和18年4月1日
昭和21年4月2日~
昭和23年4月1日
61歳 60歳 61歳
昭和18年4月2日~
昭和20年4月1日
昭和23年4月2日~
昭和25年4月1日
62歳 60歳 62歳
昭和20年4月2日~
昭和22年4月1日
昭和25年4月2日~
昭和27年4月1日
63歳 60歳 63歳
昭和22年4月2日~
昭和24年4月1日
昭和27年4月2日~
昭和29年4月1日
64歳 60歳 64歳
昭和24年4月2日~
昭和28年4月1日
昭和29年4月2日~
昭和33年4月1日
60歳
昭和28年4月2日~
昭和30年4月1日
昭和33年4月2日~
昭和35年4月1日
61歳
昭和30年4月2日~
昭和32年4月2日
昭和35年4月2日~
昭和37年4月1日
62歳
昭和32年4月2日~
昭和34年4月1日
昭和37年4月2日~
昭和39年4月1日
63歳
昭和34年4月2日~
昭和36年4月1日
昭和39年4月2日~
昭和41年4月1日
64歳
昭和36年4月2日以降 昭和41年4月2日以降

報酬比例部分の額
平均報酬月額 × 5.481 × 加入月数 × 0.988
1000

定額部分の額
1,676円×加入月数×0.988

定額部分の加入月数は最高444月までになります。

加給年金の額
厚生年金の加入期間が通算して240月(20年)以上の場合には、配偶者の有無、子供の有無に応じて次の額が加算されます。

65歳未満の配偶者:228,600円
(配偶者の生年月日に応じて、3万3700円〜16万8700円の特別加算がつきます)

18歳未満の子供(2人目まで1人につき):228,600円
18歳未満の子供(3人目以降1人につき):76,200円


(2)老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給額は厚生年金の被保険者期間に応じて次のようになります。

平均報酬月額 × 5.481 × 加入月数 × 0.988
1000

加給年金の額
厚生年金の加入期間が通算して240月(20年)以上の場合には、配偶者の有無、子供の有無に応じて次の額が加算されます。

65歳未満の配偶者:228,600円
(配偶者の生年月日に応じて、3万3700円〜16万8700円の特別加算がつきます)

18歳未満の子供(2人目まで1人につき):228,600円
18歳未満の子供(3人目以降1人につき):76,200円
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