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| ■ 働きながら老齢年金をもらう場合 |
働きながら老齢年金をもらう場合には、老齢厚生年金は減額して支給されます。
老齢厚生年金には、次の2つの種類があります。減額される額は年金の種類によって異なります。
- 60歳から65歳になるまでの間受け取ることができる老齢厚生年金
以下、65歳代前半の老齢厚生年金
- 65歳以降に受け取ることができる老齢厚生年金
以下、老齢厚生年金
ただし、老齢基礎年金は減額されません。
(1)60歳代前半の老齢厚生年金
総報酬月額相当額と年金額に応じて減額されます。
総報酬月額相当額とは、次のものになります。
標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
総報酬月額相当額+年金月額が28万円以下の場合には年金は減額されません。
総報酬月額相当額+年金月額が28万円を超える場合には年金は次のように減額されます。
1、総報酬月額相当額が48万円以下、年金月額が28万円以下の場合
減額される1月の年金の額
=(総報酬月額相当額+年金月額-28万円)÷2
2、総報酬月額相当額が48万円超え、年金月額が28万円以下の場合
減額される1月の年金の額
=(48万円+年金月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-48万円)
3、総報酬月額相当額が48万円以下、年金月額が28万円以上の場合
減額される1月の年金の額
=総報酬月額相当額÷2
4、総報酬月額相当額が48万円超え、年金月額が28万円以上の場合
減額される1月の年金の額
=48万円÷2+(総報酬月額相当額-48万円)
(2)老齢厚生年金
総報酬月額相当額と年金額に応じて減額されます。
総報酬月額相当額とは、次のものになります。
標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
総報酬月額相当額+年金月額が48万円以下の場合には年金は減額されません。
総報酬月額相当額+年金月額が48万円を超える場合には年金は次のように減額されます。
減額される1月の年金の額
=(総報酬月額相当額+年金月額-48万円)÷2
老齢厚生年金が減額されても老齢基礎年金は減額されません。
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