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■ 離婚時の年金分割制度
(1) 離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月1日施行)

離婚当事者間の合意や裁判手続きにより婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。

手続き:社会保険事務所に厚生年金分割請求を行う必要があります。(公正証書の添付が必要)

裁判手続き:当事者間で合意できなかった場合には、裁判手続きにより按部割合を決めることになります。

按部割合:婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計50%が限度になります

請求期間:離婚後2年以内に請求する必要があります


(2) 離婚時の厚生年金の分割(平成20年4月1日施行)

第三号被保険者期間中に限り、当事者の一方からの請求により自動的に2分の1に分割します。

ただし、分割できるのは平成20年4月1日以降の厚生年金の被保険者期間のみになります。
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