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1、教育訓練給付制度の支給要件
教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある場合に受けることができます。
この3年は授業の受講開始日に満たしている必要があります。
教育訓練給付金は、会社を辞めたとしても受けることができます。
このとき、会社を辞めてから1年以内に受講開始をする必要があります。
2、教育訓練給付制度でもらえる額
教育訓練給付制度で受け取ることができる額は、雇用保険の被保険者期間に応じて2種類あります。
- (1)被保険者期間が3年以上5年未満の場合
- 支払った費用×20%(上限額20万円)
- (2)被保険者期間が5年以上の場合
- 支払った費用×40%(上限額40万円)
ただし、教育訓練給付制度で受けることができる額が8,000円以下の場合には、教育訓練給付制度の給付は支給されません。
3、教育訓練給付制度の支給申請手続き
教育訓練給付制度を受けるには、教育訓練が終了した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに届け出る必要があります。
このとき、ハローワークに教育訓練が終了したことを証明する書類と教育訓練を受けるのに支払った費用を証明する書類(領収書)を提出する必要があります。
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